東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所

悩む時間は短く、心の負担は軽く、日常生活における法務手続き及び書類作成の専門家が、あなたの不安を少しでも和らげて有益な時間を確保するお手伝いを致します。

行政書士竹本竜一事務所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-5-307

☎お問い合わせは下記受付時間内    

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受付時間

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サービス案内

サービスのご案内

当事務所のサービスについて紹介いたします。

 

 

日常生活における困りごと相談

身近な問題等の解決または予防を目的としたご相談

行政書士として、また、身近な相談相手として、是非ご指名ください。
 

行政書士に許された業務範囲は多種多様です。そして、その知識と権限を駆使することで、様々なご相談に対応が可能です。

 

 

 

「行政書士が行える業務」とは

 

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

許認可申請など官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任など)、念書、協議書、内容証明、嘆願書、請願書、陳述書、上申書、始末書、定款等
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等

等、扱える書類の数は一万種類を超えます。


また日常生活で必要となる手続きや申請についても数多く業務として取り扱うことが出来る為、お困りになっている問題の解決法や予防措置等を早めに見出すことが出来るかもしれません。

小さな悩みや困り事など、対処することが難しくなる前に是非ご相談ください。

 

 

ご相談の方法については、直接のご来所や出張相談に加えてWEB会議システムの利用が可  能です。また初回相談は45分無料とさせていただきます。

悩みや不安なことを継続的に相談できるサービスと、書類作成や手続きなどをいつでも支援できるように、チャットツール等を利用してのサービスを提供しています。

行政書士にかかる費用が節約される為、料金をお安く提供できます。

行政書士法、その他法令で制限されている内容でのご依頼についてはお受けできませんが、他の専門家において解決できる案件であれば、最初にお伝えします。

 

 

 

身近な問題等の解決または予防を目的とした内容証明文書の作成支援

事実行為の代行として、正しい文書作成の支援をさせていただきます。
 

内容証明郵便の特徴と、行政書士に出来ることについて

(内容証明とは)

内容証明郵便とは、郵便物の内容と出した日及びその事実を郵便局が証明するサービスの一つです。

ただ、内容証明郵便単独では、「いつ相手側に届いたか」までを証明できないため配達証明を併せて利用するのが通例となっています。

※文書の内容が真実であることまでは証明されません。

内容証明を用いる主な場面として、「未払金などの催促」「損害賠償や慰謝料請求などの請求」「クーリングオフなど契約解除通知」「債権譲渡の通知」などがあります。

(内容証明による主たる効果)

・裁判まで発展した場合の「証拠」

・債権の消滅時効の更新

・確定日付の取得

・本人の強い意思を通知することで、相手に対し事態の進展を促すなどが期待されます。

 

家庭生活や日常生活に関わる問題にも内容証明が利用される場面が多くあります。

(相続等)遺産分割協議の協力要請、遺留分減殺請求など

(親子等)養育費の支払い請求、子の認知請求など

(夫婦等)離婚協議の申し入れ、慰謝料請求など

(労務等)解雇の撤回要求、未払い賃金の請求など

(他)学校や職場環境または居住環境に関する抗議や要求など

 

 (内容証明の注意点)

内容証明郵便は相手に配達されると記録として残るため、修正や訂正及び取り消しができません。根拠のある正しい内容で作成することが必要です。

また、法的な強制力がないために相手の反応がない場合も当然にあり得ます。加えて、人間関係にも影響を及ぼす可能性があるので提出先によっては慎重な対応が必要です。

 

【行政書士が作成する内容証明には、依頼を受任できない場合があります。】

 

1、紛争性のある事案での代理人としての作成

2、既に複雑な対立があり、将来的に法的紛議が避けられない事案

3、既に裁判になっている事件は対応不可

4、最初から訴訟を前提とされているような事案

 

 これらの事案は、弁護士法に抵触し非弁行為となりえる為取り扱うことは出来ません。

また、当事者間の間に入り交渉を代理することも同様に出来ません。

 

行政書士は本来「トラブルの解決」を専門とはせず、民事における「予防法務」の専門家として活動しています。

よって、裁判での解決を目的とせず、トラブルを未然に防ぐ主旨で和解や示談での解決を希望されている場合にはお力になれるものと考えます。

当事務所では、ご依頼される方と十分にお話させていただいたうえで事実行為の代行として相手側に正しく伝わるよう正確な事実を法的根拠を示したうえで通知内容が明確な文書の作成を支援させていただきます。

 

※内容証明の作成について

※文書の作成支援及び添削など、チャットツールやメールを利用したサービスを提供できます。ご相談ください。

困り事への早期対応及び将来への備えを目的とした高齢者見守りサービス

高齢者福祉施設に勤務した経験を持つ、行政書士です。

サービスの内容

見守り契約はご本人の判断能力がしっかりされていること前提としてなされる契約です。判断能力の低下が認められる場合には、法定後見の申し立て等の対応が必要となってきます。

その為、見守り契約とは、本来は任意後見契約を補充する役割を持つ契約と言えます。

当事務所では、行政書士による見守りサービスを実施することにより、ご本人の生活状況や健康状態などを継続して見守りつつ信頼関係を構築しながら、困りごとへの早期対応及び将来への備えのご提案などに努めさせていただきます。

原則、月に1度の訪問(30分程)と週に1度お電話による現況確認により、身の回りで不審な事がなかったか(悪質な業者の接触等)また、不明な商品の購買は無かったか等を確認させていただき、本人のご家族への報告及び提案含む見解をメール等を活用し、レポートとしてお伝えします。

また、ご希望によりWEB会議システムを利用できる環境である場合を条件として、非接触による面談を実施させていただくことも可能です。また、ご家族からの相談もメールやチャットツールにて承ります。

 

万が一不審な点がある場合には、早期に適切な対応をとることが出来ます。また、公共料金等の支払い等、日常生活における事務管理などにも対応可能な上に、将来を見据えた後見制度の利用や相続または家族信託契約などの相談が容易となる点などは、行政書士が見守りサービスに特に向いている理由とも言えます。

その他の対応と注意点についてはコチラから

年後見契約などの詳しい説明はコチラから

・家族信託契約などの詳しい説明はコチラから

他に、個別で御要望等ございましたら遠慮なくご相談ください。出来得る範囲で対応させていただきます。

行政書士による見守りサービスを、是非ご一考ください。

起業や副業など許認可申請に関する相談など

業務転換や補助金についてのご相談にも応じます。

食品営業許可・古物商許可の申請等、開業アシストサービスの内容

コロナの影響により労働環境に変化が生じ雇用形態が見直されてきています。そんな中、実質的な収入減少を補うため副業を始めたり、リモートワークの隙間時間を利用した副業であったり、働き方改革を背景にスキルアップ、キャリアアップを目指して起業するなど、苦しい社会情勢の中において働き方には多様性が生まれ、これまでとは明らかに違う考え方が要求されているようにも思えます。

特にマイクロ起業や週末起業のように低コストで一人からでも始められるスモールビジネスは副業としてリスクが低い為、本業と両立できる働き方であると同時に、自分らしく生きることを実質的に可能にすることでワークライフバランスの実現にも近づけます。

例えば、物販系ネットショップ、サービス系の代行業、LIVE配信、カウンセリング業、コンサルタント業、ゴーストレストランやキッチンカーなど飲食業、シェアリングエコノミーによる副業などスモールビジネスとして収入を得る方法は多岐に渡ります。

しかし、扱う商品やサービスによっては許認可が必要になります。当事務所では、許認可が必要な業種についてのご相談から書類作成、提出代理まで行うことができます。また、実務含むご相談などビジネスパートナーとしてお手伝いできることも多いと思いますので、お気軽にご相談ください。

また、「申請は自分でやるのでアドバイスだけ」という場合には、チャットツールを利用して支援ができます。ご相談ください。

 

「書類作成が面倒だ」「平日は時間が取りづらい」など、ご自身での申請が不便な場合には、行政書士が大変便利な開業アシストとしてお役に立てるはずです。

 

※食品営業許可申請について

古物商許可申請について

 

非法律婚のカップルに生じる問題についてのご相談など

特別な関係でもあるパートナーのためにご相談させて頂きます。

サービスの内容

私は、パートナーと事実婚状態を長く続けています。私とパートナーの関は、20数年にもなりますが、お互い望んだ生活といえるでしょう。

しかし、事実婚には不便なことが多々あります。

1. 相続権がない(法定相続人になれない)

2. 共同親権がない

3. 税法上の優遇措置に適用がない等です。

1については、遺言書を作成しておくことが有効な手段といえます。しかし、この場合にも3について相続税の配偶者税額軽減を受けることができない為に、経済的な負担が生じることになります。

また、他の経済的負担については所得税における配偶者控除制度が適用外になることが挙げられます。

2については、生まれた子供の親権は母親にあるため、父親は共同での親権を持つことは出来ません。父親は「認知」によって親子関係を発生させることは出来ます(親権は変更手続きをしない限り母親のままです)

上記の他にも不利益なことはありますが、「遺言生前贈与準婚姻契約書任意後見契約書」「死後事務委任契約」「パートナーシップ制度」等を活用することで、ある程度の対処をすることも可能です。

法律婚でないが故の不便はLGBTのカップルも同様です。しかし、事実婚では認められる社会保険の扱いや離婚の財産分与や慰謝料などが認められないため、受ける不利益も更に大きいと言えます。

 

当事務所では、お互いの求めた暮らしが将来に向けてより良いものになるように、不安な要素を少しでも減らすお手伝いをさせて頂きます。

 

※継続的なご相談を希望される場合は、チャットツールを利用して、いつでもご相談が可能なサービスを提供できます。お問い合わせください。

 

ご家族の為の人生プランに関するお手伝い

遺言・相続・成年後見・家族信託に関する相談やサポート

ご家族将来的な不安や憂いを軽くするための「備え」として遺言や相続、成年後見や家族信託に関するご相談も承っております。又、具体的な書面作成の支援も行っていますので、是非、お気軽にお問合わせください。

 

●遺言に関する支援

自筆証書遺言書や公正証書遺言についての作成支援や相談を承ります。

●相続に関する支援

相続に関する相談や具体的な作成支援(遺産分割協議書等)及び手続きを承ります。

エンディングノート作成サポート

人生において、自らに不測の事態が起きた時、周囲の者に固有の意思を伝えたり、又、家族の負担を軽減するのに役に立ちます。(遺言のような法的効力はありません)

自分の意志や希望を生前及び死後においても第三者に伝えることが出来るというのが、このノートの特徴です。

ご興味がある方は作成支援や相談を承ります。

※料金がお得になるチャットツールやメールを利用しての作成支援サービスもご提供できます。

 

墓じまい・改葬・墓参りに関するサポート

サービスの内容

昨今のお墓事情(無縁墓化等)も相続などの問題と同様、少子化、核家族化、そして高齢化など社会的問題を背景に多大な影響を受けて、より深刻なものとなっております。

お墓が遠方で行く時間がない、高齢のためお参りに行くのが難しい、子や孫に負担をかけたくない、お墓の継承をどうするか。等、具体的な対策としては墓じまいや改葬が挙げられますが、金銭面の負担が大きい場合には、お金のかからないお墓や供養法を選択することが対策となるでしょう。

墓じまいや改葬の際は、行政手続きが必要とされ無事にすべてが終わるまでには時間がかかります。行政書士は同手続きの代行が出来る資格者です。時間や人手が足りずに問題が先延ばしになり、無縁墓化に近づく前に、どうかご相談ください。

ご要望に沿った柔軟なサポートが可能です。

 

※改葬の手続きについて