東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所

悩む時間は短く、心の負担は軽く、日常生活における法務手続き及び書類作成の専門家が、あなたの不安を少しでも和らげて有益な時間を確保するお手伝いを致します。

行政書士竹本竜一事務所

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よくあるご質問

よくあるご質問

①行政書士についての質問

 

行政書士って、どんな仕事をしている人なんですか?

行政書士は、個人または会社が官公署(市役所や区役所、都道府県庁、や各省庁、警察署など)に提出する必要がある書類や、権利・義務に関連する書類(内容証明や契約書、遺産分割協議書、定款など)や事実証明に関連する書類(会計帳簿や各種議事録、申述書、実地調査に基づく各種図面など)の作成および相談、申請・届出などの手続きを代行または代理により行う仕事です。

② 相談についての質問

相談したいのですが、まずどうすればいいですか?

事前に、お電話か問い合わせフォームにてご相談内容の概略を伺わせてください。その後に日程を決めて、対面相談の運びとさせていただきます。

相談の内容が、この事務所に適しているのか判断がつきません。

ご相談の内容によっては、対応できない場合もありますが、その際にはその旨、または、相談先として正しい職種(専門窓口)をお伝えしますので、どうかご遠慮なく問い合わせフォームにて概略をお知らせください。

メールや電話での相談は可能ですか?

一般的なお問い合わせ以外の詳細なご相談に関しては、原則、正確性を期すために、対面における相談及び非接触でのWEB会議とさせていただいております。
また、チャットやメールの有料相談が可能です、ご確認ください。

※個別の事情により他の対応を必要とされる場合には、出来る限り対応を検討しますので、お問い合わせください。

無料の相談はあるのでしょうか。

初回相談で45分は無料とさせていただきます。また、業務依頼をされた場合は、次回以降の別件においても同様のご利用が可能です。

事務所でしか相談はできませんか?

ご依頼人様の指定の場所へ伺うことができます。
まず、お問い合わせください。

③報酬・費用についての質問

料金の支払い等について教えてください。

ご利用料金のお支払いは、業務内容により異なりますが、前払いの場合と着手金をいただく場合(報酬金の1/2で、業務完了後に残り1/2を報酬金としていただきます)などがあります。
また、申請手続きなどにかかる実費を、事前にお預かりさせていただく場合があります。業務終了後に清算処理をして、残金があればお返しします。
いずれの場合も、ご依頼前に見積額を明示させていただきます。
業務の引き受けは、ご依頼人様が納得された上での運びとなりますので、どうかご安心ください。

依頼した業務の解約はできますか?

解約につきましてはいつでも可能ですが、事務の途中である場合は、その時点までの報酬及び未精算の費用を計算し清算させていただきます。また、着手金をいただいている場合は返金できませんので、ご了承ください。

報酬以外に発生する料金はありますか?

依頼される業務によっては、実費(住民票取得費や印紙代など)及び交通費または日当などを請求させていただきます。なお、その際には料金が発生する旨を見積り時に明示させていただきます。

④申請・手続きについての質問

手続きの全てではなく、一部だけ手伝ってもらうことは可能ですか?

申請・手続き自体は、本来ご自身で出来るものですから可能です、その際には料金もお安く提示できます。
面談時にご相談ください。

⑤見守りサービスについての質問

見守りサービスとは、どういった内容のものですか。

高齢の方など、障害や病気などにより判断能力の低下または喪失により日常生活等に困難をきたした場合に、支援する制度を「成年後見制度」といいます。
その制度の一つに、判断能力が有るうちに、将来に備えて支援者と契約しておく「任意後見制度」が有ります。
本来、「見守りサービス」は、任意後見の開始条件である判断能力の低下を見極めるために、継続的な訪問や電話連絡により、体調含めた日常の変化などを確認するためのサービスで、後見開始の手続きをする為の補充的役割を持っています。

当事務所では、現在そして将来に対する不安や困りごとに対し、法務の専門家としての助言、また身近な相談者としても日常のお手伝いができるような「見守りサービス」を提供しております。
出来得る限りの対応を考えますので、小さなことでも是非、ご相談ください。

訪問時には、身体介護に関するサービス等は実施してもらえるのか?

介護業者ではありませんので、身体介護については実施できません。
必要であれば、手配に関するお手伝いをいたします。

訪問時に体調が急変した場合の対処はどうなっていますか?

重篤と判断される場合には、救急車の手配をし、ご家族への連絡と病院への同行をさせていただきます。また、判断に迷うような状態の時でも東京消防庁救急相談サービスの「救急相談センター」へ連絡をとり、的確な支持を仰ぐよう努めます。
 

定期訪問時間以外に訪問して欲しい場合の対処はどうなっていますか?

臨時訪問は、受付時間内にご連絡ください。
但し、時間内の要請であっても、その時の事情や状況によりすぐには伺えない場合があります。どうかその際は、ご容赦ください。

行政書士に、見守りサービスを依頼した場合のメリットを教えて下さい

当事務所では、行政書士という職業が見守りサービスに向いている理由として、成年後見等制度や、相続・遺言、各種契約、など現在または将来的な相談が容易であり、ご家族含めた多面的なフォローが可能であることが大きなポイントと考えております。
また、「秘密厳守」を法律で義務付けられております国家資格者ですので、安心してご相談ができるという点も含めて、メリットの一つではないかと思っております。

買い物の代行や病院の付き添いは出来ますか?

出来る限り、ご依頼人様の事情に合ったサービスを検討しますが、内容によってはご希望に添えない場合がありますのでご了承下さい。
※見守りサービス(その他の対応)も併せてご確認ください。

⑥成年後見制度・家族信託についての質問

成年後見制度を利用したいのですが、どうすればいいですか?

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見を利用する場合は、ご本人等がお住まいの住所地を管轄とする家庭裁判所に申し立てをすることになります。後見人は、裁判所が選任します。
任意後見を利用の場合は、本人の判断能力が充分である内に、自身の選任等による後見人と公正証書による契約を締結した後、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらいます。

詳細については、お近くの区役所や市役所などの担当窓口でも相談出来ます。
また、「成年後見制度について」は下記よりご参照下さい。

成年後見契約にかかる期間と費用について、教えてください。

法定後見制度の場合、申し立てから審判までに要する期間は、およそ2~4カ月程度です。
任意後見制度の場合も、おおよそ同様の期間を要します。

費用については、法定後見の場合、申し立て時の費用(収入印紙、切手代、登記手数料や鑑定費等)と後見人や後見監督人への報酬が必要です。(※法定後見監督人は申し立てがあった場合または裁判所が必要と判断した場合にのみ選任されます。)

任意後見制度の場合も同様に申し立て時の手数料や公正証書作成に要する費用と任意後見監督人への報酬等が必要です。

詳しくは下記「成年後見制度について」よりご参照下さい。

民事信託とはどういうものですか?また、成年後見との違いは?

民事信託には、「委託者」「受託者」「受益者」が登場します。
委託者の資産を受託者に託して、その資産から生ずる利益を受益者が受けることになる契約です。
受託者は信託契約の目的に沿って受益者の為に、資産の管理や処分、必要な行為をしなければいけません。
受託者が家族であることが多い為、家族信託とも呼ばれ成年後見制度を使わない資産管理の手法とも言えます。
主な違いについては、成年後見制度で制約されている財産の積極的な運用や処分が、民事信託では目的に沿っていれば可能で、また、家庭裁判所などへの定期的な報告義務もなく、後見人や監督人への報酬も発生しないことなどが挙げられます。
詳しくは、当HP「民事信託について」をご参照ください。

⑦遺言・相続についての質問

遺言書と家族信託の違いについて教えてください。

遺言は、単独行為であるのに対し家族信託は信託の内容を受ける受託者を必要とします。
その為、自筆証書遺言の場合は死後に発見されなかったり、書式の不備により無効となったりする危険性があります。
また、効力の発生時期が遺言は死後から、家族信託は生前からという違いもあります。
詳しくは、当HP「遺言について」をご参照ください。

遺言書が無効となる場合を教えてください。

自筆証書遺言で例を挙げますと、
1、自筆で書いていない
  全文が自筆、ワープロやパソコン使用は無効。
  音声や動画の遺言も無効。
  訂正の場合も、方式を守らない場合は無効。
 (変更場所を指示、変更した旨を付記し署名かつ押印)
2、作成した年月日が無い、または不正確は無効。
  例:平成○○年○月吉日のような記載は無効。
3、署名、押印が無い場合は無効。
  署名も自筆であること。
  印鑑は、認印でも有効。
4、不動産情報等、財産の内容が不明確な場合は無効。
  登記簿に記録の地番等の情報を正確に記載すること。
5、二人以上、共同で書かれた遺言は無効。

作成時は、以上の点に気をつけて下さい。
また、遺言が複数枚に渡る場合は、割印(契印)をしておくと安心です。

公正証書遺言における証人は誰でもいいですか?

証人になれない人がいますので、以下に示します。

1、未成年者
2、推定相続人、受遺者、その配偶者、直系血族
3、遺言を作成する公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の職員
 

遺言書で定めた内容は、全て効果はあるのでしょうか?


「遺言事項」として、効力が及ぶ事項が定められています。
1、相続に関する事項
  相続分の指定、推定相続人の排除など
2、財産処分に関する事項
  遺贈(相続人以外に財産を贈与すること)、信託の設定、生命保険
  受取人の変更など
3、身分に関する事項
  認知、未成年後見人の指定など
4、その他の事項
  遺言執行者の指定など

遺言の内容として、法律上の効力を生じる為には、「遺言事項」で定められた内容に限られます。
 

内縁の妻に財産を相続させるには、どのような方法がありますか?

内縁の妻は、法定相続人ではない為に財産を相続することはできません。
この場合は、遺言書で内縁の妻に財産を「遺贈」する旨を書くことで相続と同様の効果が得られます。
この際に気をつけるべきことは、他に法定相続人の存在があって、遺留分を侵害する内容であれば、遺留分減殺請求を受ける可能性があることです。
そして結果、内縁の妻にも迷惑をかける可能性がある為、財産の分配には十分気をつけねばなりません。
もうひとつは、民事信託を利用することで、財産について遺言書の代用効果が期待できます。