東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所

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古物商許可申請について

古物商許可申請について

      古物商許可申請の流れや要件など      

ネットショップを開業して古着を売りたい、ブランド品やアパレル品などのレンタル業を始めたい、ネットオークションサイト等でゲーム関連商品の転売ビジネスを副業にしたいなど、古物を売買、交換、レンタルを業として行うは古物営業許可が必要です。

他にも、古物に該当する13品目で売買、交換、レンタル業として行う場合にも同様に許可が必要となります。

許可が必要か不要かは、取り扱う商品が、「古物」に該当及び取引方法が「古物営業」に該当した場合(両方共)に必要となります。

 

 

古物に該当する13品目

 

1)美術品類

美術的価値を有している物品

(絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など)

2)衣類

主に身にまとうことを目的として作られたような繊維製品、革製品など

(着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など)

3)時計・宝飾品類
使用する者の好みによって選ばれ、身につけられるような飾り物

(時計、宝石、ジュエリーアクセサリーなど)

4)自動車
自動車に加え、その一部として使用されることを本来の用途するような物品

(自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど)

5)自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車原動機付自転車に加え、その一部として使用されることを本来の用途するような物品

(バイク本体、タイヤ、サイドミラーなど)

6)自転車類
自転車に加え、その一部として使用されることを本来の用途するような物品

空気入れ、かご、カバーなど

7)写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機顕微鏡などの機器

カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など

8)事務機器類
計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械器具

(パソコン、コピー機、シュレッダー、ファックス、電卓など)

9)機械工具類
電動式の機械器具並びにの生産修理等のために使用される機械器具のうち、事務機器類に該当しないもの
携帯電話、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など)

10)道具類
13品目のうち他の12品目に掲げる物品以外のもの
他の品目に該当しないものであれば道具類として扱われる。家具、楽器、日用雑貨など)

11)皮革・ゴム製品類
皮革又はゴムから作られている物品
(鞄、バッグ、靴、毛皮類など)

12)書籍

13)金券類
(商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など)

 

 

営業許可の欠格要件について

(以下に示す欠格要件に該当する場合は許可を取得出来ません)

1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2)禁錮以上の刑に処せられ、又は窃盗、背任、遺失物等横領若しくは盗品譲受け等の2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない者。

5) 住居の定まらない者

6) 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

7) 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

8) 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

9)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除く

10)営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

11)法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

 

 

 

 

営業所について

 

古物商許可を取得するには営業所を設置する必要があります。また、営業所には常勤の管理者(個人事業なら本人で可)も必要です。

営業所の審査基準は「実在性」と「独立性」に主眼が置かれるため、営業所の選択には注意が必要です。

(戸建て)自己所有の場合、所有権があることを証明することで申請可能です。申請者以外または共有名義の場合は名義人の使用承諾者が必要になります。

(マンション)貸主や管理組合から「事業用途で使用することの承諾書」が必要になります。

(アパート)自己所有の場合、所有権があることを証明することで申請可能です。賃貸の場合、大家または不動産管理会社より「使用承諾書」が必要になります。

(レンタルオフィス)個室タイプで占有スペースと独立性を備えていること、一定期間の契約及び利用目的において運営会社の承諾があれば申請が可能です。

(コワーキングスペース、シェアオフィス)個別の占有スペース及び独立性を欠いている形態であるため、不可の場合が多い。

(バーチャルオフィス)実在性を欠く為、不可。

※賃貸アパートを営業所として使いたい場合は、賃貸借契約書の使用目的を事前に確認し、マンション(自己所有、賃貸)の場合は管理規約の使用目的を確認します。記載内容が居住専用、営業活動禁止であれば多くの場合承諾書が必要になります。

ですが、古物商許可申請の営業所に対する要件等は都道府県ごとに違いがあり、必要書類が異なる場合があるため必ず事前に管轄の警察署に確認する必要があります。

 

 

 

必要書類と添付書類

 

(申請のための必要書類と添付書類)

個人の場合

法人の場合

古物商許可申請一式別記様式第1号その1(イ)不要

古物商許可申請一式

略歴書(本人と営業所の管理者

略歴書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者

住民票(本人と営業所の管理者

※本籍地記載、マイナンバー不要

住民監査役以上の役員全員と営業所の管理者

※本籍地記載、マイナンバー不要

誓約書(本人と営業所の管理者

誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者

身分証明書(本人と営業所の管理者

身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者

営業所の賃貸借契約書のコピー(必要な場合のみ)

営業所の賃貸借契約書のコピー(必要な場合のみ

URL使用権限疎明資料(必要な場合のみ)

URL使用権限疎明資料(必要な場合のみ)

 

法人の登記事項証明書

 

法人の定款

※申請書、略歴書、誓約書は各都道府県の警察署ホームページなどからも、ダウンロードできます。

※身分証明書は本籍地の役所で発行してもらえます。(申請方法については窓口・郵送があります)

※住民票は本籍地記載、マイナンバー不要、申請者の記載のみでよいため住民票の抄本を取得で足ります。

 

 

申請の流れ

 

1)管轄警察署窓口で申請
古物商担当の警察官が不在の場合もありますから、事前に電話して予約を入れておくと安心です

2)法定手数料の支払
申請が受理される場合は、支払窓口で法定手数料を支払います。19000円

3)警察署(公安委員会)の審査
申請後、審査には30~60日ほど期間がかかります。

4)許可の通知

許可の通知が届きます。(通知到着後から営業開始です)