東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所

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財産管理等委任契約について

財産管理等委任契約について

財産管理等委任契約とは

財産管理等委任契約任意代理契約とは信頼できる人に代理権を与えて、自分の財産の管理や保存について具体的な内容を決めて委任する契約です。 

本人が病気や怪我などにより判断能力はあるが、身体が不自由な状態な場合に、契約の受任者が本人の代わりに日常的な契約や手続きなどができます。

財産管理等委任契約書があれば、包括的な委任状となるので都度、委任状を作成する手間が省けます。

 

 

財産管理契約の主な内容

財産管理委任契約の主な内容は、預貯金や不動産などの財産を管理・保存する為の行為である「財産管理」や本人の医療や介護に必要な手続きなどの「療養看護」です。

「財産管理」で出来ることは、

  1. 金融機関の入出金
  2. 不動産の家賃収入管理等
  3. 各種支払いや請求等
  4. 住民票、戸籍の取得や税金申告等 

 他、必要に応じて定めることが出来ます。

 

「療養看護」とは、本人の生活や健康の維持,療養、介護等に関する法律行為(手続きや契約等)を行うことです。

財産管理契約のメリットとデメリット

(メリット)

  1. 財産管理における開始の時期や契約の内容については、比較的自由な設定が可能である。
  2. 本人の判断能力が不十分でない状態での利用が可能である。
  3. 契約後の判断能力低下においても、当然には契約の終了とはならず、特約において死後の処理まで委任することが可能である。

 

(デメリット及び成年後見制度との比較)

  1. 財産管理等委任契約に対応していない金融機関がある。
  2. 成年後見制度のように、受任した者を監督する機関がない。
  3. 法定後見制度のような後見人による取消権がない。(委任者が行った契約等の法律行為を、受任者が取り消すことは出来ない

 

(上記、デメリットへの対処法)

  1. 1については、契約作成前に取引など主に利用する金融機関へ確認をしておくこと。また、契約書は公正証書化しておくこと。
  2. 2については、受任者に対して第三者(専門家など)が監督出来る内容の契約を検討すること。
  3. 3については、判断能力の低下に備えて、同じ受任者が継続して財産管理等が出来るように、任意後見契約への移行型の契約をすることが将来の安心に繋がりますが、任意後見人にも取消権及び同意権がなく、有るのは代理権のみであることに注意が必要です。個別の状況によっては、法定後見制度を利用した方が良い場合があります。

※上記、3については判断能力が低下した後に、任意後見監督人の選任申し立てが必要になります。申し立てが出来る人については任意後見契約の受任者以外に、本人(委任者)・配偶者・4親等内の親族も行うことができます。

※詳しくは、成年後見制度についてを参照して下さい。