東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所
悩む時間は短く、心の負担は軽く、日常生活における法務手続き及び書類作成の専門家が、あなたの不安を少しでも和らげて有益な時間を確保するお手伝いを致します。
行政書士竹本竜一事務所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-5-307
☎お問い合わせは下記受付時間内
080-7094-0942
受付時間 | 平日:10:00~21:00 |
---|
メール問い合わせは24時間受付
財産管理等委任契約(任意代理契約)とは信頼できる人に代理権を与えて、自分の財産の管理や保存について具体的な内容を決めて委任する契約です。
本人が病気や怪我などにより判断能力はあるが、身体が不自由な状態な場合に、契約の受任者が本人の代わりに日常的な契約や手続きなどができます。
財産管理等委任契約書があれば、包括的な委任状となるので都度、委任状を作成する手間が省けます。
財産管理等委任契約の主な内容は、預貯金や不動産などの財産を管理・保存する為の行為である「財産管理」や本人の医療や介護に必要な手続きなどの「療養看護」です。
「財産管理」で出来ることは、
他、必要に応じて定めることが出来ます。
「療養看護」とは、本人の生活や健康の維持,療養、介護等に関する法律行為(手続きや契約等)を行うことです。
(メリット)
(デメリット及び成年後見制度との比較)
(上記、デメリットへの対処法)
※上記、3については判断能力が低下した後に、任意後見監督人の選任申し立てが必要になります。申し立てが出来る人については任意後見契約の受任者以外に、本人(委任者)・配偶者・4親等内の親族も行うことができます。