東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所

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相続について

相続について

相続でやるべきこと

 

誰が相続人なのか?

被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍を取り寄せ、相続人が誰であるのかを確定させます。

財産がどれだけあるのか?

相続人の範囲を確定した後は、相続の対象となる遺産(相続財産)の詳細を確認する必要があります。不動産、預貯金や株式、出資金や負債などに関する調査を実施し「相続財産目録」を作成します

 

・遺言の有無は?

遺言書の有無を確認して遺言書が有れば、遺言に沿った形で遺産を分配(遺言の指定が優先)します。遺言書が無ければ、民法のルールに従い遺産分割協議をして分配を決めます。決めた内容は分割協議書としてまとめます。

・財産をどう分配するのか?

遺産の分割については、必ずしも民法で定められた(法定相続分)によらなければならないということはなく、遺産分割協議をして相続人全員の合意の下で遺産を分割することも可能です。そして合意した内容は「遺産分割協議書」として書面に残す必要があります。

・相続税は発生するのか?

相続税の基礎控除の計算は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。基礎控除を超える場合に相続税が課税されることになります。

・相続財産の名義変更の手続きは?

遺産分割協議書に基づいて各種相続財産の名義を被相続人から相続人に変更する手続が必要となります。

具体的には、不動産の相続登記手続、預貯金の解約払戻・名義変更手続、株式の名義変更手続、自動車の相続に伴う移転登録手続等々です。

 

 

 

 

(相続の手続きと期限について)

・被相続人が亡くなったことを知った日からから7日以内に市区町村の役場にて「死亡届」の手続きをします。

・被相続人の死亡から14日以内世帯主変更を市区町村の役場にて手続きをします。

(ただし、夫婦2人で1世帯を形成していた場合と、夫婦に15歳以下の子ども1人の家 族だった場合は手続き不要です)

 

 年金受給者死亡届を「厚生年金」なら死亡の日から10日以内に年金事務所へ、「国民年金」は死亡の日から14日以内に市区町村役場にて手続きします。

被相続人の死亡を知ってから3カ月以内に「相続の放棄」または「限定承認」を選択する場合は家庭裁判所に申請します。

(限定承認)

プラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐという方法です。相続人全員の合意が必要となります。

(相続放棄)

プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄することをいいます。相続人単独の意思で決めることができます。

 

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告の手続きを税務署で行います。ただし、被相続人が給与所得者で、一か所の勤務先から給与を受け取っていた場合と、被相続人が年金受給者で公的年金額400万円以下及び年金以外の所得の合計額が20万円以下の場合は申告不要です。

被相続人が死亡したのを知ってから10ヶ月以内に相続税の申告及び納付を税務署で行います。ただし、相続財産の額が基礎控除額を下回っていれば、相続税の納付及び申告は必要ありません。