東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所
悩む時間は短く、心の負担は軽く、日常生活における法務手続き及び書類作成の専門家が、あなたの不安を少しでも和らげて有益な時間を確保するお手伝いを致します。
行政書士竹本竜一事務所
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見守り契約とは、契約上の支援者が定期的に電話連絡及び本人の自宅を訪問しての面談等で意思疎通を図り本人の生活状況や健康状態などを継続的に見守る契約です。
万が一、心身に異常があることが解った場合等に、成年後見制度の利用を含む適切な対応をとることが出来ます。
代表的な活用法としては、任意後見の始期を判断するために使われることが多いです。
(出来る事)
定期的な連絡及び訪問による生活状況や健康状態などの把握及び日常生活に関する相談、困り事の相談など。
(他、当行政書士事務所において出来る事)
今後のライフプランについて、幅広くご相談いただけます。
(出来ない事)
(出来ない事についての対処方法)
1については、個別相談によりアテンド業務(同行・立会い等)は可能です。
2については、財産管理等委任契約により対処が可能。
3については、任意後見契約により対処が可能。
4については、死後事務委任契約により対処が可能。
本人の判断能力が正常であることを前提とした契約であるので、認知症等により判断能力が低下した場合は以後、見守り契約の契約上の支援者では対応が難しくなります。
その為、見守り契約と併せて、もしくは途中から「将来型」と呼ばれる任意後見契約を締結しておくのも選択のひとつとなります。
また判断能力の低下がなければ継続的見守り契約として支援が続くことになります。