東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所

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準婚姻契約書について

準婚姻契約書について

準婚姻契約書とは

婚姻の届け出をしない(事実婚)または届け出が出来ない(同性婚)場合に利用される事が多い契約です。

準婚姻契約書を作成することで、婚姻関係と同等かそれに近い条件にすることができます。

契約の内容は、法令に反しない限り、当事者間で自由に決定できますが、主に貞操義務や協力義務、また、離婚時の財産分与請求権や慰謝料請求権などがあります。

主な作成の目的
  1. 非法律婚のカップルが準婚姻契約書を作成することで、婚姻関係と同等かそれに近い条件にする為。

  2. 共同生活において、予め条件を取り決める事でトラブルを予防する等。

文書に記載する内容について

主な記載例として、

  1. 貞操義務や協力義務等
  2. 離婚時の財産分与請求権や慰謝料請求権等
  3. 医療行為の同意に関する事項等、法令に反しない限り当事者間で自由に設定出来ます。
契約書についての注意点
  1. 契約書作成時には、パートナーの同意が必要
  2. 契約を取り消す場合は、双方の同意が必要
  3. 公序良俗に反する内容の契約は無効