東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所
悩む時間は短く、心の負担は軽く、日常生活における法務手続き及び書類作成の専門家が、あなたの不安を少しでも和らげて有益な時間を確保するお手伝いを致します。
行政書士竹本竜一事務所
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婚姻の届け出をしない(事実婚)または届け出が出来ない(同性婚)場合に利用される事が多い契約です。
準婚姻契約書を作成することで、婚姻関係と同等かそれに近い条件にすることができます。
契約の内容は、法令に反しない限り、当事者間で自由に決定できますが、主に貞操義務や協力義務、また、離婚時の財産分与請求権や慰謝料請求権などがあります。
非法律婚のカップルが準婚姻契約書を作成することで、婚姻関係と同等かそれに近い条件にする為。
共同生活において、予め条件を取り決める事でトラブルを予防する等。
主な記載例として、