東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所

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パートナーシップ制度について

パートナーシップ制度について

パートナーシップ制度とは

法律上婚姻できない戸籍上同性であるカップルに対して、地方自治体が条例や要綱で婚姻と同等のパートナーであることを承認する制度のことをいいます。

ただし、法律婚とは違うため法的な拘束力はありません。

 

 

 

法律婚との違いについて

当制度を利用しても、法律婚において保障される共同親権や税制及び社会保険の優遇措置の適用などについては認められていません。また、相続法上の配偶者となることができるわけではない為パートナーは遺産を相続ることはできません

相続における対応策

パートナーが遺産を相続する形になる為の対策

  1. 遺言書を作成しておくこと。
  2. 死因贈与契約を締結しておくこと等が主な対策となります。

※1及び2を作成する場合、相続人の遺留分を侵害しないよう配慮する必要があります。

 

任意後見制度の利用について

パートナーシップ制度を利用する条件として、自治体によっては、相互にお互いが任意後見の受任者とする任意後見契約公正証書の作成及び登記を求められる場合があります。

この契約により高齢や病気等で判断能力が低下した場合に備えて、信頼するパートナーに後見人として「財産の管理」「身上監護」を任せる事ができ、お互いの生活を維持していくことが出来ます。

委任する代理権の範囲については、お互いが具体的に決めることが出来ます。

 

※任意後見を利用するには、家庭裁判所による後見監督人の選任が必須となり監督人への報酬が必要になります。また、契約書の作成には公正証書及び登記にかかる費用も必要です。

詳細については、下記より確認できます。

 

※成年後見制度について詳しく

民事信託の利用

上記と同様に、パートナーの万が一に備えた契約として有効なのが民事信託(家族信託)です。信頼できる家族に財産を委託し、管理・運用してもらう契約です。この契約は委託するパートナーの死後においても、有効な契約として存続させる内容に設定することが可能です。

※民事信託について

 

※遺産の相続権も無く、法律上の親族として認めてもらえない不安定な立場にある非法律婚のカップルにとっては、不安要素を補完できる契約や制度の利用は、充分に検討の余地があると思います。

 

パートナーシップ制度の効力

自治体によって制度の内容は異なりますが、

  1. パートナーで公営住宅への入居が可能
  2. 住宅ローンを組むことが可能
  3. 生命保険の受取人指定が可能
  4. 相手に手術や入院が必要になった場合、書面を示すことで家族としての手術同意や面会が可能になる等の効力があります。

 

 

 

パートナーシップ制度は地域限定の制度

 

各自治体で実施している制度であるため、制度を利用する条件として、お互いその自治体に住んでいることが条件となります。

また、転出した場合はその効力を失うことになります。

 

パートナーシップ制度のタイプについて

(渋谷型)

条例として受理します。

提出書類として「任意後見契約に係る公正証書」及び「合意契約に係る公正証書」を必須とし、議会で承認を得る必要があります。

(世田谷型)

要項として受理します。

「宣誓」となる為、議会の承認を得ずに首長の判断で策定することができます。