東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所

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死後事務委任契約について

死後事務委任契約について

死後事務委任契約とは

委任者(本人)が生前のうちに第三者(個人、法人を含む) に対し、死後の処理及び手続きについて代理権を付与して死後の事務を依頼する契約です。(公正証書が望ましいです)

 

 

主な契約の内容について
  1. 親族や関係者への連絡
  2. 葬儀手続等(直葬、火葬、納骨、埋葬等)
  3. 永代供養に関する事務等
  4. 行政官庁などへの各届け等(死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)
  5. 公共料金及び住居等の解約や利用の停止にかかる手続き等
  6. 医療費、入院費等の清算手続きに関する事務等
  7. 家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務等

 

契約の効果

死後事務の多くは相続人や親族が行うものですが身寄りのない高齢者の方親族と疎遠な方などは、生前に信頼できる第三者と契約することで委任者の不安が大いに軽減できます。

また、内縁関係の夫婦同性のカップルの方などの場合、お互いが相続人にあたらないことで死後事務に不便をきたす恐れがある為、死後事務委任契約を締結しておく事により、その不便さを解消できます。

 

遺言と死後事務について

死後事務については、遺言に記載しても法的拘束力は生じません。遺言では、あくまでも財産承継についての記載しかすることができません

死後事務を確実に実行させるには、死後事務委任を契約として締結する事が有効な手段となります。また契約書は、公正証書として作成した方が無難でしょう。

 

死後事務遂行の為の預託金について

契約の受任者が相続人ではない場合には、相続財産が使えないため事務を行うに充分な額を「預託金」として生前に預けておく必要があります。

全ての事務が終了し、残余金がある場合は相続財産にお返しすることになります。