東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所
悩む時間は短く、心の負担は軽く、日常生活における法務手続き及び書類作成の専門家が、あなたの不安を少しでも和らげて有益な時間を確保するお手伝いを致します。
行政書士竹本竜一事務所
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委任者(本人)が生前のうちに第三者(個人、法人を含む) に対し、死後の処理及び手続きについて代理権を付与して死後の事務を依頼する契約です。(公正証書が望ましいです)
死後事務の多くは相続人や親族が行うものですが身寄りのない高齢者の方や親族と疎遠な方などは、生前に信頼できる第三者と契約することで委任者の不安が大いに軽減できます。
また、内縁関係の夫婦や同性のカップルの方などの場合、お互いが相続人にあたらないことで死後事務に不便をきたす恐れがある為、死後事務委任契約を締結しておく事により、その不便さを解消できます。
死後事務については、遺言に記載しても法的拘束力は生じません。遺言では、あくまでも財産承継についての記載しかすることができません
死後事務を確実に実行させるには、死後事務委任を契約として締結する事が有効な手段となります。また契約書は、公正証書として作成した方が無難でしょう。
契約の受任者が相続人ではない場合には、相続財産が使えないため事務を行うに充分な額を「預託金」として生前に預けておく必要があります。
全ての事務が終了し、残余金がある場合は相続財産にお返しすることになります。