東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所
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行政書士竹本竜一事務所
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信託には、大きく分けると「商事信託」「民事信託」があります。
「商事信託」とは
信託銀行や信託会社など信託業を営む者が受託者となり、委託者の目的である財産や資産の管理・活用・承継を営業行為として取り扱います。
「民事信託」とは
受託者が営利を目的としないで特定の相手と一回限りで行うのが民事信託です。
「家族信託」とは
民事信託の中でも財産や資産を信頼できる家族(親族)に託すものについては、家族信託とも呼ばれています。
主たる目的が収益を上げることではなく財産管理にあり、また営利を目的としていない為、手数料などを支払う必要がありません。
(民事信託に登場する人物)
委託者:財産を持委託する人
受託者:財産を管理する人
受益者:財産から生じる利益を得る人
※信託監督人:受託者を監督する人(任意で設置が可能)
1)親(委託者及び受益者)の認知症対策として、子(受託者)に財産を管理してもらう自己信託契約。
2)親なき後の子(障害を持つなど)の為に、財産を受託者に管理してもらう契約。
3)配偶者の老後の生活が心配である場合に、受託者に財産を管理してもらう契約。
その他、
4)事業承継の為の信託契約やペットの為の信託契約などもあります。
財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護する「本人の保護」を最優先するための制度には成年後見制度があります。
主な特徴として、
1)裁判所が成年後見人(専門家または家族など)を選任する。
2)後見人(家族以外の場合)に報酬を支払う必要がある。
3)裁判所に定期的に報告書を提出する義務が生じる。
4)財産の支出において裁判所の許可が必要な場合がある。
上記のような制約の影響を受けずに、家族または信頼できる者が委託者の財産を管理・運用できる点が、家族信託と成年後見制度の代表的な違いと言えます。
(家族信託の特徴)
1)親の財産管理を家族(子など)に任せる事が出来る。
2)財産の承継について2次承継、3次承継と遺言では出来ない定め方をすることが出来る。
3)信託しておいた財産の分については、相続の発生後に遺産分割協議の対象財産とはならない。
(※信託財産から給付された金銭については、対象となる。)
4)信託した財産は、受託者の破産等の影響(差し押さえ等)を受けず「倒産隔離機能」によって守られる。
(※あくまで財産権は委託者のもの。)
5)委託者の意思能力に関わらず(例えば、認知症を発症して意思能力が無いとみなされた場合、本人保護の観点から、銀行口座が凍結される)財産の管理・運用が可能である。
1)家族信託では身上監護を受託者に与えることはできない。
(※身上監護とは、本人の生活や健康の維持,療養、介護等に関する法律行為(手続きや契約等)を行うことです。)
(※但し、受託者としてではなく家族としての立場で身上監護をすることは可能です。)
2)受託者には重い責任がある
(※受託者は建物を目的とした信託契約の場合には、建物について管理する義務があり、それにつき事故等が生じた場合に損害を賠償する責任が生じる可能性があります。)
3)毎年、固定資産税の納税通知書が受託者に届きます。(信託財産から生じる収益から受託者が支払うことになる為、実質は受益者が負担)
4)受託者は毎年、信託された財産の収支を作成報告し、報告書類を保管をする手間も発生します。
5)税務署へ書類の提出を求められることがあります。