東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所
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行政書士竹本竜一事務所
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相続が開始されると、被相続人の財産は法定相続人に相続されますが、法定相続人が複数名の場合には、相続人全員で財産を共同所有する形になります。この財産を全員の協議により個々の相続人が単独所有出来るよう分割の取り決めを行い、その内容を記した文書を遺産分割協議書といいます。
相続人が一人だけの場合や、遺言書が存在して、その通りに遺産分割する場合、遺産に不動産がなく預貯金のみである場合などは、あえて遺産分割協議書を作成する必要はありません。
遺産分割協議には「相続人が全員」参加しなければならない為、場合によっては被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本類を集めて「相続人の調査」を行う必要があります。
また財産についても、正確に把握出来なていないと協議を進められない為、事前に相続財産の調査が必要となる場合があります。
共同相続人全員が集まって話し合うのが望ましいのですが、それが困難である場合には電話等の通信手段を利用して話を進めることも可能です。
また、共同相続人が多数であったり、遠方に住んでいて集まるのが困難であったり、連絡が取りづらい等の場合には「遺産分割協議証明書」の利用も検討されます。
(遺産分割協議証明書とは)
相続人それぞれが、協議の成立と分割の内容を記し(自身が相続する分のみの記載も有効)、署名及び押印にて作成する文書です。協議書が相続人全員分の署名及び押印を必要とするのに対し、証明書は各相続人が作成する為、署名及び押印も一人分という事になります。相続手続きには全員分の証明書が必要になりますが、協議書の様に1枚を回覧するよりは、各々が作成して集めたほうが、比較的早く書類を揃える事が出来ます。
協議書は手書きでもパソコンでも作成が可能です。(氏名は3の通り)
氏名・住所は、住民票や印鑑証明書にある記載と一致させます。
各相続人は、氏名を自署し、印鑑登録証明を受けた実印を使って押印します。
相続人と同じ枚数を作成し、各自が所持出来るようにします。
協議書が複数になる場合は、各用紙の間に相続人全員の契印をします。
氏名・住所・本籍・生年月日・被相続人との続柄などは明確に特定します。
遺産は、不動産(土地や建物)である場合には、登記簿謄本どおりに記載します。また、その他の財産(預貯金等)も、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号まで記載し、それぞれが特定できるようにします。
協議書は、後のトラブル防止を考える場合に、公正証書として作成することも可能です。
※上記、手続きの際は協議書に相続人全員分の印鑑証明書を添付して提出します。