東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所

悩む時間は短く、心の負担は軽く、日常生活における法務手続き及び書類作成の専門家が、あなたの不安を少しでも和らげて有益な時間を確保するお手伝いを致します。

行政書士竹本竜一事務所

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遺言書について

遺言書について

遺言書の詳細など

各種遺言書の特徴

 

 自筆証書遺言  公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法

遺言者が自筆(パソコンやワープロ等は不可)で内容全文を作成します。そして、作成年月日を記載して、署名・押印をします。

遺言書に添付する財産目録については、パソコンでの作成や通帳のコピーで可能です。

※法改正により、財産目録の部分についてはパソコンでの作成が可能となりました。(添付書類の全ページには署名及び捺印が必要です)

証人二人以上の立ち合いのもとで、遺言者が公証人に遺言の主旨等を口述し、公証人は筆記後、遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させます。

その後、遺言者及び証人が署名・押印し、公証人が付記・署名・押印します。

遺言者が遺言書を作成(ワープロや代筆可能)し、遺言者本人

が署名・押印し、証書に封をし

て証書に用いた印章で封印します。

そして遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前で、自己の遺言書であることを申術し、公証人が証書の提出日及び遺言者の申術を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名・押印します。

特徴1

本人の好きな時に作成できます。証人及び公証人が不要なため、費用がかかりません。

公証人の関与があることで、方式の不備による無効がほとんどありません。

本人が文字を書くことができなくても作成が可能です。

原本は公証役場が保管するため、紛失、偽造、変造の危険がほとんどありません。

遺言の本文等を自筆以外で作成出来ます。(ワープロや代筆が可能)

遺言の存在を明確にしつつ、内容は秘密にすることが出来ます。

偽造や変造の可能性が少なくなります。

特徴2

遺言者の保管となる為、他人による偽造、変造や紛失の危険、更には死後、発見されない可能性もあります。

また、方式の不備により無効となる可能性もあります。

公証人との打ち合わせ等の手間と、費用がかかります。

証人が必要となります。

遺言内容を公証人が確認できず、公証役場に保管もされないため、盗難や紛失の危険、または方式の不備が見落とされ無効の可能性があります。

特徴3

家庭裁判所による検認が必要です。

(法務局保管制度を利用した場合は、検認不要)

家庭裁判所による検認が不要です。

家庭裁判所による検認が必要です。

(自筆証書遺言の法務局保管制度の利用について)

遺言者本人が法務局にて手続きをします。(代理は不可です)

写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など)が必要です。

保管申請書と遺言書原本と本人確認書類を持参します。

保管の申請は、一件につき、3900円です。

法務局では、内容が適正かまではチェックされないため、無効な遺言書とならないようにしなければなりません。

 

 

(ご自身で公正証書遺言書を作成する場合の流れ)

1、事前に予約の上、必要書類を持参し公証役場にて公証人と打ち合わせ。

 (必要書類について)

  ・本人確認資料(3か月以内の印鑑登録証明書または運転免許証、住基カード等

          公的機関の発行した顔写真入り証明書のいずれか一つ)

  ・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本(3か月以内)

  ・相続人以外の人に遺贈する場合、その人(受遺者)の住民票

  ・遺言者の財産資料(不動産がある場合、登記事項証明書と固定資産評価証明書

            または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書)

           (不動産以外の預貯金等の場合、通帳等のコピーや財産の内

            容がわかるメモ等)

  ・証人2名の名前、住所、生年月日、職業の記載された資料

  ・相続人または受遺者以外が遺言執行者の場合、その方の名前、住所、生年月日、

   職業の記載された資料

※事案に応じ、他の資料が必要となる場合もありますので、最寄りの公証役場に

確認してください。

2、遺言の内容を確認の上、公証人が原案を作成。

3、公証人から遺言者に、原案をFAXかメールまたは郵送で送付。

4、3の原案を遺言者が確認後、遺言公正証書を完成させる日時を調整。

5、遺言公正証書作成当日

  ・公証人が、証人2名の前で遺言者の本人確認。

  ・遺言者から、公証人に遺言の主旨を話しする。(口頭が無理な場合、

   通訳または筆記に代えることができます)

  ・遺言者が内容に間違いないか確認後、遺言者と証人2名が署名押印し

   て終了。

 (当日に必要な書類等)

  ・本人確認が印鑑証明書の場合は実印、その他の場合は認印

  ・上記1で準備した資料がコピーの場合は原本

  ・立合い証人の方は認印

  ・手数料

 (手数料について)

 ・基本手数料

目的価格基本手数料目的価格基本手数料
100万円まで5000円1億円まで43000円
200万円まで7000円

1億5000万円まで

56000円
500万円まで11000円2億円まで69000円
1000万円まで17000円2億5千万円まで82000円
3000万円まで23000円3億円まで95000円
5000万円まで29000円3億5千万円まで106000円

 ・3億円を超える時は、5000万円ごとに、10億円までは11000円ずつ、10億円を超える

  ものは8000円ずつ、それぞれ加算されます。

 ・遺産総額1億円以下のときは、上記基本手数料とは別に、遺言加算11000円がかかりま

  す。

 ・相続人が複数の場合は、それぞれに手数料がかかります。

 ・正本・謄本の費用は枚数によって決まります。(1枚250円)

 ・公証役場で保存する証書の原本については、A4縦書き4枚まで無料で、超える分は1枚

  250円が加算されます。

 ・自宅や病院等に出張して作成される場合は、病床執務手数料(上記基本手数料の2分の1)

  と日当1万円(4時間以内)と交通費が必要になります。