東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所
悩む時間は短く、心の負担は軽く、日常生活における法務手続き及び書類作成の専門家が、あなたの不安を少しでも和らげて有益な時間を確保するお手伝いを致します。
行政書士竹本竜一事務所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-5-307
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A)法定後見制度
認知証や知的または精神障がいなどによって、判断能力が不十分となってしまった場合に家庭裁判所が支援者として「成年後見人等」を選任する制度です。
B)任意後見制度
本人の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ「任意後見人」を選任し、公正証書により契約します。これにより判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任することで契約の開始となる制度です。
(上記Aの法定後見3類型)
本人(成年被後見人)の判断能力状態を3類型に分けて、その類型に応じて、「成年後見人等」が本人を保護・支援します。
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「財産管理」
本人の財産である動産や不動産、相続や保険に関する事項、証書類や通帳を管理し、契約の締結や費用の支払いなど事情に応じて、適切な代理行為をします。
「身上監護」
本人の生活や療養等に関連した手続き、または契約などの法律行為を代理することで、支援・サポートを行います。
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制度を利用する場合は、管轄の家庭裁判所に成年後見人等選任申し立てを行います。
1、申し立てができる人について
・本人、配偶者、4親等内の親族
・未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、
保佐監督人、任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人、
・検察官、市区町村長(申し立てができる人がいない場合など)
2、管轄の家庭裁判所について
・申し立ては、本人の住所地(住所登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所です。
(例)本人の住所地が東京都23区及び都内の諸島東京家庭裁判所(後見センター)
上記以外の東京都市町村東京家庭裁判所(立川支部)
3、申し立てに必要な書類
必要書類等 | 取り寄せ先や注意点など | |
1 | (申し立て書類) ・後見・保佐・補助開始申立書 ・申し立て事情説明書 ・親族関係図 ・本人の財産目録、資料 (預貯金通帳、保険証券、株式・投資信託等の資料 負債の資料の各コピー、不動産全部事項証明書の 申し立て日から3カ月以内の原本) ・本人の収支状況報告書及び資料 (収入・支出に関する資料のコピー) ・後見人等候補者事情説明書 ・親族の同意書 | 書類(申し立てセット)は、管轄 の家庭裁判所の窓口または、イン ターネット、郵送等にて取り寄せ られます。
※マイナンバーの記載された書類 を家庭裁判所に提出しないよう に、注意してください。 (特に、財産や収支の資料提出時)
|
2 | ・診断書(成年後見用) ・診断書付票 (申し立て日から3カ月以内のもの) | 申立セット同封の書式を医師に渡 して,作成を依頼してください。 |
3 | ・本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) (申し立て日から3カ月以内のもの) | 本籍地市区町村役場の窓口か郵送 にて取り寄せます。 |
4 | ・本人の住民票又は戸籍の附票 ・後見人等候補者の住民票又は戸籍の附票 (申し立て日から3カ月以内のもの) | 住所地または本籍地の市区町村役 場の窓口か郵送にて取り寄せます。
※本人と後見人等候補者が一緒に 記載されている場合、1通で構い ません。 ※外国籍の方は,国籍・地域の記 載され た住民票を提出してくだ さい。
※マイナンバーの記載された書類 を家庭裁判所に提出しないよう に、注意してください。 |
5 | ・本人が登記されていないことの証明書 (申し立て日から3か月以内のもの) (証明事項が全て記載されているもの) | 法務局にて取り寄せます。郵送での 取り寄せは、全て東京法務局後見 登録課の一か所のみです。 |
6 | ・愛の手帳のコピー(交付を受けている方のみ) |
4、申し立てに必要な費用
申し立て手数料(収入印紙) | 800円 |
登記手数料(収入印紙) | 2600円 |
郵便切手 | (後見の場合)3220円 (保佐・補助の場合)4130円 |
鑑定費用 (鑑定とは、本人に判断能力 がどの程度あるかを医学的 に判断するための手続きで 実施の有無は裁判所が判断 します) | 一般的に、5~10万程度 |
専門家へ依頼した場合 | 別途、報酬あり |
5、申し立ての流れ
●書類審査
●予約した日時に家庭裁判所で面接
(申し立て人及び成年後見人等候補者から事情などを伺うための面接です)
●親族への意向照会
(本人の親族に対し、書面で行われます)
●鑑定
(鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的
に判断するための手続きで実施の有無は裁判所が判断します)
●本人・候補者調査
●審判
(申し立てから審判まで、おおむね1~2カ月かかります)
(申し立てをした家庭裁判所から、本人、申し立て人、後見人
に対し審判書が発送され、受け取った日から2週間経過すると
審判が確定します)
●後見開始
(成年後見人等の仕事の終了のついて)
1、本人の死亡
2、成年後見人等の辞任
3、本人の能力が回復したとき
(注意事項)
●後見人、保佐人、補助人になれない者について
1、未成年者
2、成年後見人等を解任された人
3、過去に破産手続開始決定を受けたが、免責許可決定を受けていない人
4、本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者又は親子
5、行方不明である人
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1、公正証書での任意後見契約の締結が必要
(本人と任意後見受任者が公証役場で契約を結ぶ)
必要書類(3か月以内のもの) |
(本人) 印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票 |
(任意後見受任者) 印鑑登録証明書、住民票 |
任意後見契約公正証書作成費用 |
(公証役場手数料)1契約11000円、証書枚数4枚超えるとき1枚につき250円加算。 |
(法務局に納める印紙代)2600円 |
(法務局への登記嘱託料)1400円 |
(書留郵便料)約540円 |
(正本謄本の作成手数料)250円×枚数 |
2、任意後見契約内容の登記
・公証人の嘱託で、契約内容が法務局に登記されます。(法務局で後見登記
事項証明書を取得し、内容を確認できます)
3、本人の判断能力が低下した時
・家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する)の選任申し立てを
行います。
(申し立てをすることができる人)
・本人、配偶者、4親等内の親族
・任意後見受任者
(申し立てに必要な書類)
必要書類等 | 注意点等 | |
1 | ・任意後見監督人申し立て書 ・申し立て事情説明書(任意後見) ・任意後見受任者事情説明書 ・親族関係図 ・本人の財産目録及びその資料(不動産の全部事項証明書、 預金通帳のコピー等) ・本人の収支状況報告書及びその資料(領収書のコピー等) | ・申し立てセット一式は 家庭裁判所の窓口か、 HPからダウンロードで 入手可能です。 |
2 | ・診断書(成年後見用) ・本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) ・本人の住民票または戸籍の附票 ・任意後見受任者の住民票または戸籍の附票 ・登記事項証明書(任意後見)(東京法務局で発行) ・本人が登記されていないことの証明書(東京法務局で発行) (証明事項が全て記載されているもの) | ・申し立て日から3か月以内 のものを用意する。 ・マイナンバーの記載がない ものを提出する。 |
3 | ・任意後見契約公正証書のコピー |
(申し立てに必要な費用)
・収入印紙2200円 (申し立て費用800円、登記費用1400円)
・郵便切手3220円
4、効力発生
・任意後見監督人が選任されたら、本人に対して任意後見人の支援が始まります。
「全体的な注意点について」
1、後見人を誰にするかの最終的な判断は、家庭裁判所が決める為、申し立て人の
希望通りにならない場合があります。
2、希望していた候補人が後見人になった場合でも、裁判所または監督人による監督を
受けたり定期的な報告の義務が生じることになります。
3、一旦、申し立てがなされると取り下げることはできません。また、選任された
後見人に不服があっても、変更の申し立てはできません。
4、後見の終了は、本人の死亡か判断能力の回復が条件となりますので、途中で利用
を止めることはできません。
5、法定後見人または監督人が就く場合には、報酬支払いが毎月発生することになり
ます。(下記、後見人及び監督人の報酬についてを参照)
任意後見人は任意後見契約により自由に設定できます。(無報酬も可)
※但し、任意後見契約は後見監督人の選任が必須なので、監督人への報酬は発生します。
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(法定後見人報酬の相場)
管理する財産額により算定される為、月額2~6万円が相場となります。
(法定及び任意後見監督人報酬の相場)
法定後見人と同様に管理する財産額により算定され、月額1~3万円が相場となります。
※上記報酬に加えて同後見事務において、身上監護等で特別困難な事情につき一定の行為を行った場合には、相当額の付加報酬を受け取ることが出来ます。
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