東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所
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行政書士竹本竜一事務所
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●食品衛生法・東京都食品製造業等取締条例(青文字部)で許可が必要な業種
分類 | 業種 |
調理業 | 飲食店営業、喫茶店営業 |
販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り営業、氷雪販売業、 食料品等販売業 |
製造業 | 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、 食肉製品製造業、魚肉練り製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業 氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業 醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業 惣菜製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、つけ物製造業、製菓材料等 製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、 液卵製造業 |
処理業 | 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、 食品の放射線照射業 |
(自作の食品(製造、加工)を売りたい場合)
・上記の製造業にほとんどの食品があたるため、許可(又は届出)が必要となります。
(単に販売のみの場合)
①乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、に該当する場合
は、販売のみでも食品衛生法の許可が必要です。
②食料品等販売業(弁当類、そう菜類、乳製品、食肉製品、魚介類加工品その他の調理加工を
要しないで直接摂食できる食品を販売する営業のこと)は、東京都食品製造業等取締条例で
許可が必要です。
(食料品等販売業の詳細)
弁当類 | にぎりめし、赤飯、すし、サンドイッチ等 |
そう菜 | 煮物、煮豆、揚物、蒸し物、酢の物、和え物等 |
そう菜類似品 | 納豆、佃煮、つけ物等 |
乳製品 | バター、チーズ、発酵乳、乳酸菌飲料等 |
食肉製品 | べ-コン、ウインナー、ハム、ソーセージ等 |
魚介類加工品 | 塩辛、燻製品、魚肉ねり製品、ゆでだこ、たらこ、 すじこ、いくら等 |
その他の食品 | 豆腐、ゆで麺類等 |
包装済み食品販売の施設基準はこちら
ⅰ販売時における温度管理が不要な食品であって、
ⅱ容器包装に入れられた食品のみを
ⅲ仕入れた状態のまま販売する場合には、許可が不要となります。
例を以下に示します。
・つけ物のうち常温保存可能なもの(梅干し、らっきょう漬け等)
・チーズのうち常温保存可能なもの(粉チーズ等)
・乾燥食肉製品(ビーフジャーキー等)
・佃煮のうち常温保存可能なもの
*但し、弁当類、そう菜については「容器包装詰加圧加熱殺菌食品等のレトルト殺菌食品」
又は「製造所において、加熱処理され、真空脱気等により気密性ある容器包装に入れら
れた温度管理が不要な食品」と言える場合のみ許可が不要となります。
包装済み食品販売の施設基準はこちら
①豆腐加工品販売業(製造を兼ねるものを除く)
②生菓子販売業
③魚介類加工品販売業(上記、条例で許可が必要な営業を除く)
④乳製品販売業(上記、条例で許可が必要な営業を除く)
⑤アイスクリーム販売業(容器に入ったもの)
⑥乳搾取業
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(人的要件)
営業施設ごとに「食品衛生責任者」を置かねばなりません。
※「食品衛生責任者」とは、
(設備要件)
営業施設は、定められた基準を満たす必要があります。
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①事前相談
・施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、基準に合致しているか等確認するため、営業所を所管する保険所の食品衛生担当へ相談にいきます。
②申請書類の提出
(注意点)書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出してください。
(必要書類)
・営業許可申請書 1通
・営業設備の大要・配置図 2通
・営業の大要 1通
・仕込み場所の営業許可書の写し(営業許可がある場合)1通
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
・登記事項証明書(法人の場合)1通
・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
(施設検査の打ち合わせ)
・申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日等の相談をしてください。
③施設完成の確認検査
・保健所職員による検査があり、基準に適合しない場合は、改めて検査日を決め、
再検査となります。
④許可証の交付
・施設基準適合確認後、許可証が作成されますが、交付までに数日かかるので、
開店日についてはあらかじめ打ち合わせてください。
⑤営業開始
・許可証交付後、営業開始できます。(許可証受領の際は、印鑑が必要です)
・食品衛生責任者の名札は、見やすい場所に掲示してください。
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