東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所
悩む時間は短く、心の負担は軽く、日常生活における法務手続き及び書類作成の専門家が、あなたの不安を少しでも和らげて有益な時間を確保するお手伝いを致します。
行政書士竹本竜一事務所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-5-307
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受付時間 | 平日:10:00~21:00 |
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一般営業施設
●営業許可が必要な業種
(分類) | (業種) |
調理業 | 飲食店営業、喫茶店営業 |
販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り営業、氷雪販売業、 食料品等販売業、 |
製造業 | 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、 食肉製品製造業、魚肉練り製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業 氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリンまたはショートニング製造業、 みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、 納豆製造業、麺類製造業、惣菜製造業、缶詰または瓶類食品製造業、 添加物製造業、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、 惣菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業、 |
処理業 | 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍または 冷蔵業、食品の放射線照射業、 |
●営業許可を受けるための要件
(人的要件)営業施設ごとに「食品衛生責任者」を置かねばなりません。
※「食品衛生責任者」とは、
(設備要件)営業施設は、定められた基準を満たす必要があります。
※定められた基準については、こちらから
1.事前相談
施設の工事着工前に、設計図等を持参のうえ基準に合致しているか等を確認するために、営業所を所管する保健所の食品衛生担当へ相談に行きます。
2.申請書類の提出
(必要書類)
(施設検査の打ち合わせ)
3.施設完成の確認検査
4.許可証の交付
5.営業開始
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