東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所

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行政書士竹本竜一事務所

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一般営業施設について

一般営業施設の要件や申請

一般営業施設

●営業許可が必要な業種

(分類)(業種)
調理業飲食店営業、喫茶店営業
販売業

乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り営業、氷雪販売業、

食料品等販売業、

製造業

菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、

食肉製品製造業、魚肉練り製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業

氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリンまたはショートニング製造業、

みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、

納豆製造業、麺類製造業、惣菜製造業、缶詰または瓶類食品製造業、

添加物製造業、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、

惣菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業、

処理業

乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍または

冷蔵業、食品の放射線照射業、

 

営業許可を受けるための要件

(人的要件)営業施設ごとに「食品衛生責任者」を置かねばなりません。

※「食品衛生責任者」とは、

  1. 栄養士、調理士、製菓衛生士、食鳥処理管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者もしくは船舶料理士の資格または食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となるべき資格を有する者。
  2. 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者(現役高校生ではない17歳以上であれば、受講料1万円、1日6時間の講習受講で資格取得)

(設備要件)営業施設は、定められた基準を満たす必要があります。

 

※定められた基準については、こちらから

申請の流れ

 

1.事前相談

施設の工事着工前に、設計図等を持参のうえ基準に合致しているか等を確認するために、営業所を所管する保健所の食品衛生担当へ相談に行きます。

2.申請書類の提出

(必要書類)

  • 営業許可申請書 1通
  • 営業設備の大要・配置図 2通
  • 営業の大要 1通
  • 仕込み場所の営業許可書の写し(営業許可がある場合) 1通
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
  • 許可申請手数料
  • 登記事項証明書(法人の場合) 1通
  • 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)

(施設検査の打ち合わせ)

  • 申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日等の相談をしてください。

3.施設完成の確認検査

  • 保険所職員による検査があり、基準に適合しない場合は、改めて検査日を決めてから再検査になります。

4.許可証の交付

  • 施設基準適合確認後、許可証が作成されますが、交付までに数日かかるので開店日については、あらかじめ打ち合わせしてください。

5.営業開始

  • 許可証交付後、営業開始出来ます。(許可証受領の際は印鑑が必要)
  • 食品衛生責任者の名札は、見やすい場所に掲示してください。

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