東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所

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移動販売営業について

移動販売営業とは

 

自動車(2輪を除く)に設備を搭載して移動しながら行う営業を指します。以下に手続き等について紹介します。

 

 

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概要

 

自動車(2輪を除く)での営業は、調理営業と販売業に分類されています。また、それぞれに制限が設けられています。

分類許可業種制限
調理営業飲食店営業(自動車)
  • 生ものは提供しないこと
  • 営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理の簡単なものに限ること
喫茶店営業(自動車)
菓子製造業(自動車)
販売業食品販売業(自動車)
  • 営業車内で取り扱う食品は、あらかじめ包装されたものに限ること(営業車内での調理加工は行わないこと)
  • 営業車内で取り扱う生食用魚介類は、あらかじめ包装されたものに限ること(営業車内での調理加工は行わないこと)

 

 

 

 

 

 

乳類販売業(自動車)
食肉販売業(自動車)
魚介販売業(自動車)

 

(注意点)

  1. 営業内容により許可業種が複合する場合がありますが、その際は該当する業種すべて営業許可が必要となります。例えば、「ジュース」+「クレープ」を売り物にする場合は「喫茶店営業」と「菓子製造業」二つの許可が必要で、「たこ焼き」+「やきそば」の場合には「飲食店営業」一つの許可で済みます。
  2. 複数の車で営業許可をとることも可能ですが、その際には、車一台ごとに営業許可が必要となります。また、各車両ごとには「食品衛生責任者」を置かねばなりません。
  3. 営業車内以外で調理の仕込みをする場合は「仕込み場所」の営業許可が必要となります。
  4. 複数の都道府県にまたがり営業する場合には、各都道府県ごとに許可取得する必要があります。(東京都の場合は、一つの区または市で許可取得をすれば都内一円で営業できます)

※注意点2の「食品衛生責任者」とは、

  1. 栄養士、調理士、製菓衛生士、食鳥処理管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者もしくは船舶料理士の資格または食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となるべき資格を有する者。
  2. 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者(現役高校生ではない17歳以上であれば、受講料1万円、1日6時間の講習受講で資格取得)

※注意点3の「仕込み場所」とは、次のような行為を行う施設をいいます。

  1. 自動車で取り扱う食品の調理、包装等
  2. 器具等の洗浄、消毒
  3. 給水タンクへの給水
  4. 食品、容器包装等の保管

 

 

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営業許可を受ける為の要件

(人的要件)

許可を受ける施設ごとに「食品衛生責任者」を置かなくてはなりません。

 

(設備要件)

営業車は、調理営業または販売業で定められた基準を満たした設備を備えなければなりません。

 

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手続きの申請について

 

●手続きの申請先については以下のフローで確認してください。

「仕込み場所」が都内にある ⇒ 仕込み場所の所在地を所管する保健所

ない      ↓

「事務所または自動車の保管場所」が都内にある ⇒ 保管場所の所在地を所管する保健所

ない      ↓

「申請者の住所」が都内にある ⇒ 住所地を所管する保健所

ない      ↓

主たる営業地を所管する保健所

 

{申請の流れ}

  1. 上記、申請先が解ったら該当の保健所へ事前相談に行きます。基準に合致しているか確認のため、仕込み場所あれば施設の概要が解る図面、営業自動車の設計図等を持参し相談します。(相談は、施設工事着工前)
  2. 申請書類の提出(書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出します)
  3. 施設検査の打ち合わせ(申請の際、担当者と車両完成後の検査日等の相談をします)
  4. 施設完成の確認検査(検査日に指定された場所に車両を持ち込み、営業者立ち合いのもと設備の検査を受けます)
  5. 営業許可書の交付(基準適合確認後、1週間ほどで許可書交付となります。通知が届いたら認印と共に指定の保健所に持参し、許可書を受領してください)
  6. 営業開始(営業許可書は営業中必ず携帯すること)

※上記、2における申請書類

  • 営業許可申請書 1通
  • 営業設備の大要・配置図 2通
  • 営業の大要 1通
  • 仕込み場所の営業許可書の写し(営業許可がある場合) 1通
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
  • 許可申請手数料
  • 登記事項証明書(法人の場合) 1通
  • 水質検査成績書(貯水槽、井戸水等使用の場合)

 

 

 

 

 

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