東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所
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行政書士竹本竜一事務所
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財産の保有者が、自身が生きている間に別の個人に財産を贈ることを言います。
生前贈与の際には贈与税が課税されます。贈与税は相続税より高い税率で課税されます。
原則として1年間(1/1~12/31)に贈与を受けた財産の合計額が110万円(基礎控除)までであれば贈与税は非課税(暦年贈与)ですが、これを超えると課税されます。
(相続時精算課税)
60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子供か孫への贈与は、2,500万円までなら非課税となります。
2,500万円を越える部分の贈与には、一律で20%の贈与税が課せられます。
(住宅取得等資金の贈与)
子や孫を贈与の対象として住宅を新築、購入、増改築した場合に要件を満たすことで一定の金額について贈与税が非課税となる制度です。
(教育資金の贈与)
学校等に直接支払われる入学金・授業料・入園料・保育料など、教育を受けるために直接支払われる資金の贈与は1,500万円までなら非課税とされます。学校以外の学習塾や習い事にかかる費用に対する贈与は500万円までが非課税となります。
(結婚・子育て資金の贈与)
親や祖父母から、20歳以上50歳未満の子供や孫の結婚と子育て資金を合わせて贈与する場合1,000万円までが非課税となります。(結婚資金については300万円が上限)
【おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)】
結婚して20年以上の配偶者が対象で、配偶者への居住用として自宅または新たな不動産の取得資金を基礎控除110万円と2000万円分までの控除を受けることができる制度です。
(生命保険の非課税枠を利用)
死亡保険金の受取人が法定相続人である場合に、「500万円×法定相続人の数」までの控除をうけることができます。ただし、契約形態によりかかる税金の種類がかわるため保険加入時には注意が必要です。